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2020年4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行されました。
改正点のひとつである「不合理な待遇差をなくすための規定の整備」として、弊社では【労使協定方式】を用いて待遇を確保しております。
【労使協定方式】では、「過半数代表者」と呼ばれる労働者の過半数を代表する方と、派遣労働者の賃金等に関する「労使協定」を締結いたします。
労働者派遣法第30条の4第1項に基づき、派遣労働者の待遇を労使協定方式により決定するための手続において、全労働者の中から労働者の過半数の信任を得た、過半数代表を決定する必要があります。
今回選出する過半数代表は、下記の労使協定につき、弊社側との締結手続きにあたります。
派遣労働者の賃金等に関する労使協定(労使協定方式による待遇の決定・実施)
(有効期間:2023年4月1日~2024年3月31日)
過半数代表への立候補に関する注意事項
弊社の重要な業務をご担当いただきますので、立候補いただける方は以下のすべてに該当される方に限ります。
・2023年3月1日(受付締切日)時点で株式会社サフランにて就業中で、2023年4月1日以降も雇用の継続が見込まれる方 ・業務時間外でも打ち合わせや連絡を取ることが可能な方 ・必要に応じて本社(高崎オフィス)にお越しいただける方 ・代表者選出の際、氏名等の開示に同意いただける方(選出手続にあたり、プロフィールが必要となります) ・守秘義務を厳守いただける方 ・正社員、派遣社員、有期雇用、無期雇用、短時間勤務など、多様な働き方をご理解いただける方 |
※弊社との雇用関係が終了する場合、終了日の翌日に労働者代表も解任となります。
弊社の労働者代表に立候補される方は、上記「労働者代表への立候補に関する注意事項」をご確認の上、エントリーフォームより立候補ください。
エントリーフォームはこちら(googleフォーム)
立候補受付期間:2023年2月22日~2023年3月1日(※12:00締切)
※受付は終了いたしました